法定後見

photo高齢や脳疾患などによって、判断力が不十分となられた方

その財産の管理、財産の保全が必要な場合に、家庭裁判所で適切な保護者を選んでもらう制度です。
家庭裁判所へ申立をするための書類の収集、申立書作成などの支援、相談をさせていただきます。

身寄りのない方など、適切な保護者となっていただく方がおられなければ、私自身が候補者となることや、司法書士で組織する公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートからその推薦を受けることもできますので、ご相談ください。

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