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業務内容をご紹介いたします不動産登記
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・売買の登記
・建物新築の登記
・土地の分筆、地積更正の登記


相続
戸籍の収集
相続の手続はまず、相続人が誰であるかを確定しなければなりません。
お身内のことですから、十分ご存知ではあるかもしれませんが、銀行や、法務局、その他の機関で相続の手続をしようとするには、相続人全員を明らかにする戸籍が必要になります。

まず、亡くなられた方の出生から死亡までの期間をすべて明らかにする戸籍が必要です。
これには、本籍地の役所で、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍謄本など、複数の戸籍を取得する必要があるのです。

お生まれになってから、本籍地を変えられたり、結婚された場合には、それまで入っておられた戸籍とは別に新しい戸籍がつくられますので、その前後の戸籍が必要になります。
そして、相続人様全員の戸籍抄本(または謄本)も必要になります。

戸籍の収集は、本籍のある役所に請求しますが、遠方の場合には郵送で請求することもできます。
費用については、ご自身で収集されたほうが軽減されます。
もし、ご自身で取得されるのであれば、依頼者の方にお任せいたしておりますが、当事務所で代わって取得することも可能ですので、ご相談下さい。

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